◎ 環境関連投資促進税制
(特別償却又は税額控除制度)
◆ 環境関連投資 促進税制とは? |
平成28年3月31日までの間にエネルギー環境負荷低減推進設備等の 投資等をして、その取得等の日から1年以内に事業の用に供した場合、 |
(注) 「対象設備」は、 取得 又は 製作 若しくは 建設の後、事業の用に供されたことがないもの |
(注) 平成25年度の改正で、補助金等の交付を受けて取得等をした設備を除外する見直しが 行われました |
(※) 中小企業者等だけが、税額控除 (法人税額の20%を限度) との選択適用が認められて います (中小企業者等以外は特別償却のみの適用) |
● エネルギー環境負荷低減推進設備等とは? |
イ、 エネルギーの有効な利用の促進に著しく資する設備等 |
@ 新エネルギー利用設備等・・・・太陽光発電設備、風力発電設備、水熱利用設備、バイオマス利用装置等 A 二酸化炭素排出抑制設備等・・・・ハイブリッド建設機械、プラグインハイブリッド自動車、電気自動車、電気自動車用急速充電設備、断熱強化型工業炉、等 中小水力発電設備 (平成26年4月1日以後の取得等から ・追加されました) 下水熱利用設備定置用蓄電設備 (平成26年4月1日以後の取得等から ・追加されました) |
ロ、 建築物に係るエネルギーの使用の合理化に著しく資する設備等 |
@ エネルギー使用合理化設備・・・・高断熱窓設備、高効率機械換気設備、 高効率空気調和設備 (平成26年4月1日以後の取得等から ・追加されました) LED照明設備 (平成26年4月1日以後の取得等から ・追加されました) A エネルギー使用制御設備・・・・測定装置、中断装置、アクチュエーター、可変風量制御装置、インバーター、電子計算機 |
上記、ロの@ 及び Aの設備については、適用対象資産のすべてを 同時に設置することが必要 |
● 対象となる中小企業者等 |
● 中小企業者等とは?・・・次の(1)または(2)の法人を言います (1)資本 又は 出資の金額が1億円以下の法人 (但し、大規模法人の子会社は除かれます) (2)資本 又は 出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が 1000人以下の法人 |
● 「 特別償却制度 」 と 「 税額控除制度 」 とは? |
制度の種類 | 計算方法 | 注 意 点 |
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特別償却 制度 | 特別償却費 | できる |
取得価額 × 30% | ||
税額控除 制度 | 税額控除 | 翌事業年度に繰越できる |
取得価額 × 7% |