◎ 環境関連投資促進税制
(特別償却又は税額控除制度)



再生可能エネルギー関連設備 や CO2排出削減に資する設備を取得した場合



◆ 環境関連投資
  促進税制とは?
  • 青色申告書を提出する事業者 (個人を含む) が、平成23年6月30日から
       平成28年3月31日までの間にエネルギー環境負荷低減推進設備等の
       投資等をして、その取得等の日から1年以内に事業の用に供した場合、
    30%の特別償却 又は 7%の税額控除 (※)が認められる

  • (注) 「対象設備」は、 取得 又は 製作 若しくは 建設の後、事業の用に供されたことがないもの
    (注) 平成25年度の改正で、補助金等の交付を受けて取得等をした設備を除外する見直しが
        行われました
    (※) 中小企業者等だけが、税額控除 (法人税額の20%を限度) との選択適用が認められて
        います
    (中小企業者等以外は特別償却のみの適用)


    ● エネルギー環境負荷低減推進設備等とは?

     イ、 エネルギーの有効な利用の促進に著しく資する設備等
    @ 新エネルギー利用設備等・・・・太陽光発電設備、風力発電設備、水熱利用設備、バイオマス利用装置等

    A 二酸化炭素排出抑制設備等・・・・ハイブリッド建設機械、プラグインハイブリッド自動車、電気自動車、電気自動車用急速充電設備、断熱強化型工業炉、等
    中小水力発電設備 (平成26年4月1日以後の取得等から ・追加されました)
    下水熱利用設備定置用蓄電設備 (平成26年4月1日以後の取得等から ・追加されました)

     ロ、 建築物に係るエネルギーの使用の合理化に著しく資する設備等
    @ エネルギー使用合理化設備・・・・高断熱窓設備、高効率機械換気設備、
    高効率空気調和設備 (平成26年4月1日以後の取得等から ・追加されました)
    LED照明設備 (平成26年4月1日以後の取得等から ・追加されました)

    A エネルギー使用制御設備・・・・測定装置、中断装置、アクチュエーター、可変風量制御装置、インバーター、電子計算機

    上記、ロの@ 及び Aの設備については、適用対象資産のすべてを
    同時に設置することが必要



    ● 対象となる中小企業者等


    青色申告書を提出する中小企業者等
    ● 中小企業者等とは?・・・次の(1)または(2)の法人を言います

     (1)資本 又は 出資の金額が1億円以下の法人
        (但し、大規模法人の子会社は除かれます)

     (2)資本 又は 出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が
        1000人以下の法人
     
  • 個人事業者の場合には、従業員数1000人以下の青色申告者が対象



  • ● 「 特別償却制度 」 と 「 税額控除制度 」 とは?

    制度の種類計算方法注  意  点
    特別償却
    制度
    特別償却費
  • 通常の減価償却費とは別枠で償却可

  • 特別償却不足額は1年間に限り繰越
      できる
  • 取得価額 × 30%
     
    税額控除
    制度
    税額控除
  • その期の法人税額の20%を限度

  • 控除限度超過額は 1年間に限り、
      翌事業年度に繰越できる
  • 取得価額 × 7%



    一定の環境関連投資について、即時償却できる制度は? (→)




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    再生可能エネルギー関連設備 や CO2排出削減に資する設備
    の取得を推進する為、特別償却や税額控除制度が創設されました。




    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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